代表取締役が夫、役員に妻が就任しているというような場合、妻を非常勤役員にし、年収130万円未満にしてしまえば、妻は扶養者の対象として社会保険料を支払わなくてもすませることができ社会保険料節 … 法人の「代表取締役」「常勤役員」については加入することが義務づけられています。 どちらとも代表取締役であれば、2社で社会保険に加入します。 〇2社勤務の加入の手続き 現在、Aという企業にて常勤の社長(代表取締役)をしております。この度、別な事業も起業しようと思い、Bという会社を設立しようと思っています。なおB社の役員は私1名の予定です(もちろん、A社の株主総会上および役員会上で、私が 後になって、さかのぼって社会保険に加入するよう指導されると、かなり面倒なことになります。 ただし、役員(取締役)でも、代表取締役として就任する場合は、原則的には常勤で加入義務があると考え … ただし、代表取締役はほとんど会社に出社していないとしてもその会社の経営を実質行っていることから非常勤という概念には社会保険上はならず、加入させられる可能性大です。 そして社会保険は2社以上に勤務していた場合、どこか1 常勤の監査役や取締役は社会保険に加入できますか。に対するQ&A方式解説です。茨城県の頼れる社会保険労務士事務所・菅野労務FP事務所がお届け。

あなたが社長(代表取締役)になるなら、奥さんを非常勤取締役にするのがベストな選択です。 妻を非常勤取締役にするメリット. 労災や雇用保険と異なり、社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金)は役員(取締役・監査役)でも加入することができます。逆に言えば、社会保険は強制加入の公的保険であり、役員といえども加入するかしないかを自身では選択はできず、必ず加入することが義務付けられています。