税金の種類によって処理が異なってきます。案外ややこしいです!(1)法人税、住民税、事業税中間申告によって納付していた分が翌事業年度に還付された場合には「法人税、住民税及び住民税」で処理します(本来は借方に計上される勘定科目ですが貸方に計上します)。 決算で算出された法人税の仕訳方法はどのようにしたらいいのでしょうか? 法人税が還付されたときの仕訳方や勘定科目とは? 法人税は租税公課に含まれる?租税公課となるもの、ならないもの違いについて紹介いたします。

事業所税(じぎょうしょぜい)とは、法定の都市(「指定都市等」)が都市環境の整備と改善に関する事業に要する費用に充てるため一定規模以上の事業を行っている事業主に対して課税する地方税(市町村税)をいう。 仕訳としては次の3つを覚えておけば大丈夫です。 法人税、住民税及び事業税を中間納付したときの仕訳. 事業所税とは 事業所税の定義・意味など. 例:中間期に法人税、住民税及び事業税20,000円を納付した。 (借)法人税、住民税及び事業税 20,000円/(貸)現金及び預金 20,000円. または、 したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税等に相当する金額を除きます。)を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。 法人の経理を担当しています。前年に中間申告にて、国税と地方税を納税しました。ところが今年2月末の決算で赤字が確定したため、法人税と都税は還付されました。前期に中間申告として、「租税公課」勘定で支払ったのですが、還付のとき 税金の還付というのは、金額自体はあまり大きなものではありませんが、きちんと仕訳をして申請をしておかないと、申請が通らずまたやり直し...。という場合も多いものです。間違いのない仕訳をするにはどうすればいいのか正しい方法を考えていきましょう。 税金を支払ったときの仕訳は租税公課を使えばいい?税金が還付されたときの仕訳はどうなる?このような疑問にお答えします。経費になる税金とならない税金で処理が違いますよ!