2019年10月1日に予定されている消費税の軽減税率制度実施に伴って、請求書の記載事項に新たな項目を追加する必要があります。区分記載請求書等保存方式が導入され、「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した対価の額」の2点を追加で明記しなければなりません。 2019年10月1日の消費税率引上げによって、取引や請求書が10月1日をまたぐケースが発生します。会計処理にあたっては、請求書などに記載されている請求期間や消費税率、消費税額に注意しましょう。 1.保守サービス料金は月払い・年払いに注意 (月末と書いてますが、御社の請求書の締日の直前集荷、締日後配達ということね) これを機に、今後の請求ルールを変えるというならそれでもいいとは思いますが、今から何かを変更すると決めても社内の人が混乱するでしょうし。 2019年10月の消費増税と軽減税率の導入にともない、請求書や帳簿や領収書など(以下、請求書等)の記載・保存方法が、… 2.旅行・娯楽関連 消費税法が改正され、旅行やレジャー関係には判断に迷うケースが多々考えられます。 会社員からフリーランスに転身するなどして個人事業主になると、経理事務も自身で行うことになります。その経理事務のなかに、取引先のクライアント企業に送付する請求書の作成があります。この請求書の作成で「消費税を記載するのかどうか」迷ったことはありませんか。 平成31年10月1日から始まる消費税の軽減税率制度。この制度の開始にともなって請求書の書き方が変わり、正しく記載しないともらった側は軽減税率の適用や仕入税額控除を受けられない場合がありますので注意が必要です。 消費税は消費をするとき、サービスを受ける時になります 〉私どもでも請求書を頂いでいますが 最近の請求は 円(消費税は別途)と外税での請求に変わっています。 (質問者さんの場合は10,000円(消費税は別途)と請求されればいいと思います。 消費税増税・軽減税率制度は2019年10月1日から実施となります。特に請求の締日が(例えば15日など)月末をまたぐ場合は、どの時点から軽減税率を適用すればよいのでしょうか? 軽減税率を反映させた請求書はどのタイミングで発行すればよいかを解説します。 個人のフリーランスwebデザイナーです。今年10月から消費税が10%になりますが、請負先の支払いは、いつも月末〆の翌月払いです。その場合、支払いは10月でも9月末に出す請求書は8%で良いでしょうか?詳しい方よろしくお願いします。 2019年10月1日から、消費税率が10%になります。消費税が10%に上がると、経過措置や軽減税率の関係で、税率8%の取引と10%の取引が同時に存在することになります。請求書を作成するときも、これを考慮して適切な税率で請求を行う必要があります。 消費税増税8 → 10%と軽減税率の導入に合わせて「請求書等保存方式」から「区分記載請求書等保存方式」に移行します。 請求書等の書き方のルールも変わることになり、各事業者は対応を迫られることに … 消費税増税時期にまたがる年払い契約の請求書に記載する消費税はどうしよう 2019年4月10日 / 最終更新日 : 2019年4月10日 ヨシザワ マサル 消費税 目次 消費税の改正については、2023年(令和5年)10月から実施される適格請求書等保存方式(インボイス制度)が、全ての事業者を巻き込む大改正だと言われています。そこで、インボイス制度が与える影響と免税事業者がとるべき対策を中心に、解説をいたします。 いよいよ10月から消費税が10%に増税されます。今回は、請求書の記載事項について見て行きたいと思います。軽減対象資産を販売している場合や一つの請求書で旧税率8%と新税率10%を併記するような場合には特に注意が必要です。