さて、契約者が亡くなった後、最初に行う、行わなくてはいけない手続きの一つに「死亡届」の届出があります。 これを入手しておきませんと火葬も出来ませんし、いろいろな場面で死亡した証拠として扱われる大切なものですね。 死亡届には法律の規定が定められています。 _戸籍法第八七� 人がなくなった場合、戸籍法により死亡診断書と死亡届を役所に提出する義務があります。最近、日本では自宅での看取りが増えてきていますが、多くの人は病院で死を迎えます。病院で死亡した場合には、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を作成します。
日本人の戸籍に婚姻の事実を記載しますので,在外公館又は本邦の市区町村役場に届出をして下さい。 (1)届出期間 婚姻成立日より3ヶ月以内です。 (2)届出人 日本人当事者です(外国人当事者が届出ることもできます。)。 (3)届出方法 死亡の事実を知った日から7日以内 1外国人住民票の記載に係る届出. 戸籍法上の義務付け. 死亡届について. 戸籍届出説明(出生届・外国人の場合) 外国人の場合でも、日本で出生した場合は、日本の市区町村役場で出生届をしていただくことになります。 ただし、外国で出生した外国人の出生届は、日本の市区町村役場で提出することはできません。 届出 内容. 人は死亡によって、相続が開始するほか婚姻が解消するなど、身分上・財産上に大きな影響を及ぼします。死亡届を提出することにより、住民票と戸籍に死亡したことが記載されます。 届出期間.

死亡届 同居の親族、同居者、家主、親族等が、死亡の事実を知った日から7日 以内に死亡地又は所在地の市町村へ届け出なければならない。 3.戸籍法上の届出の内容に係る外国人台帳への反映. 遺産相続の流れ(死亡後の手続等) 1 死亡届の提出 死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡したときは、その事実を知った日から三か月以内)にしなければなりません。 (戸籍法86条)