源泉徴収などの行政手続きのために、マイナンバーの提供を勤務先から求められるようになります。行政手続きのためのマイナンバーの提供は、税法など個別の法律上の義務となりますので、拒否することはできません。個人と企業に求められる対応について解説しています。 2015年にマイナンバー制度が始まり、国民の一人ひとりに番号が付与されました。社会人になると、勤務先の会社にマイナンバーの提出を求められます。 この記事では、マイナンバーとはそもそもなんのためにあるのかなどのマイナンバーの基本、会社に提出を求められる理由を解説します。 マイナンバー制度とは、正確には「社会保障・税番号制度」と呼ばれる制度であり、 2013年5月24日に成立した「マイナンバー法」(正式名称:行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づいています。 マイナンバー制度の開始により、企業は「特定個人情報保護」の管理を徹底することが義務づけられました。企業のマイナンバー管理には収集、利用・管理、廃棄といった3段階の管理が必須です。本記事では、企業におけるマイナンバー管理方法をお伝えします。 マイナンバーで企業が対応すべきことを正しく理解していますか?源泉徴収票や支払調書の発行、社会保険や税の手続きにおいて、マイナンバーの利用が始まります。ここでは取得から保管・廃棄まで企業が対応すべき内容をまとめました。 マイナンバー法では、特定個人情報(マイナンバーをその内容に含む個人情報)は、法律で限定的に明記された場合を除いて、保管をしてはならないと定められており、法律で限定的に明記された事務を行う必要がある場合に限って、保管を続けることができるものとされています。 猶予期間が平成30年をもって終了するため、マイナンバーの提供が義務化されます。 平成27年12月31日以前に証券口座等を開設した方や投資信託等の取引を開始した方で、金融機関等へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、平成 … 民間企業は従業員のマイナンバーを取得しなければいけません。さらにはその扶養家族分の番号収集も必要です。このページでは、会社が従業員扶養家族分のマイナンバーを集める際の注意点について、詳しくご紹介しております。