欠勤をした日に、一方的に年次有給休暇を取得させられるか 先日、風邪をひいて仕事を休みました。 年次有給休暇(年休)はまだ残っているのですが、来月旅行に行く予定があり、そのために取っておきたいので、欠勤の申請をしました。 総務 当社では、管理職・一般職従業員に就業規則で定められた日数の有休休暇が与えられていますが、管理職と一般従業員とで使用基準に違いがあります。管理職は、私用で数時間遅刻したり、私用で半日休んでも丸一日出勤扱いになります。 御社の管理職さんは、労基法上の管理監督者でしょうか。 管理監督者においては、有給休暇が付与されていますので5日消化の義務化だけでなく、労働時間の状況の把握義務も必要になったことから、時間の管理が必要ないという考えは誤っています。 Q 管理職の欠勤、遅刻に対する賃金控除 これまで管理職は欠勤、遅刻しても(管理職がそのような勤務状況でいいのかという問題はべつにして)賃金の控除はされていませんでしたが、今後は控除すると人事が言い出しています。管理職は役職手当が支給されていて残業手当は支給されていませ 管理職の有給休暇 かなり誤解があり違法な会社も多いので紹介しておきます。 まず結論から記載しますと 「管理職といっても有給休暇は発生するし、かつ付与もしなければいけない」 ということです。 労 […] 続きを読む 管理職(管理監督者)の勤怠について ・就業規則で管理監督者とされている ・欠勤、遅刻早退などの控除も無く、有給も無い ・事業所の所定労働日数 23日 8月に24日出勤した場合 8月に20日出勤した場合 それぞれの所定労働日数、出勤日数はどの様に取り扱えば宜しいのでしょうか?