令和元年10月1日を含む課税期間(同日前の取引は除きます。)から、第三種事業である農業、林業、漁業のうち消費税の軽減税率が適用される飲食品の譲渡を行う事業を第二種事業とし、そのみなし仕入率は80%(現行は70%)が適用されます。 簡易課税で消費税の計算を行いますと、仕入れにかかる消費税は、軽減税率8%を元に計算することになります。 つまり、第3種から第2種への見直しは、「粋な計らい」であると。

農業者向けパンフレットを作成しました!(pdf : 1,704kb) <軽減税率の実施スケジュール> 令和元年(2019年)10月から消費税が10%に引上げられ、飲食料品と新聞に対する軽減税率(8%)制度が実施 … 軽減税率制度導入後の農業等の区分.
①: 消費税は、特定の物品、サ-ビスに課税する個別消費税とは異なり、消費に広く薄く負担を求めるという観点から、農産物を含めた物品の販売や役務(サービス)の提供などに対して課税される間接税で …

消費増税と同時に2019年10月から軽減税率が導入され、飲料食品などは消費税率が8%のまま据え置かれることになりました。 農家は「食べ物を扱う事業者」として、軽減税率に深くかかわることになります。しかも農家さん関連の軽減税率はとても複雑です。