ひな形ダウンロード 家事審判申立書(Wordひな形) 裁判所のホームページに申立書のひな形は載っているのですが、一部でPDFのひな形しか載っていないものもあります。 遺言の検認申立書などは、Wordひな形が見つからなかっ … 相続放棄をするには、相続が発生したことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所で申述をする必要があります。その際に相続放棄申述書を提出しないといけないのですが、相続放棄なんて人生の中でそうそうすることがないので、書き方なんてわからないですよね。 相続放棄の申述(20歳以上) 相続放棄の申述(20歳未満) 相続の承認または放棄の期間の伸長; 相続放棄申述受理証明書の申請書(pdf:167kb) 相続放棄申述受理証明書の申請書(記載例)(pdf:167kb) 相続放棄とは、亡くなった人の財産についての相続の権利を放棄することです。それでは、相続放棄はどういった場面で有効になるのでしょうか?期限や手続きの方法、相続放棄を検討する際の注意点とあわせ、詳しく見ていきましょう。 これは相続の放棄の申述(20歳以上)をする場合の申述書記入例です。実際に申述を受けた家庭裁判所では,判断するためにさらに書面で照会したり,直接事情をおたずねする場合があります。裁判所からの照会や呼出しには必ず応じるようにしてください。 相続放棄・限定承認が受理された場合は,受理したことの証明書を発行することができます。 証明書を発行するためには,家庭裁判所備付けの申請書又は下記申請書に必要事項を記入の上,受理した家庭裁判所に同申請書を提出していただく必要があります。 ただし,相続財産が全くないと信じ,かつそのように信じたことに相当な理由があるときなどは,相続財産の全部又は一部の存在を認識したときから3か月以内に申述すれば,相続放棄の申述が受理されることもあります。 2. 相続放棄の申述をする場合は,次の書類等を用意してください。 ※審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。 ※複数の申述人が申立てを同時にする場合など,共通の書類は1通用意すれば結構です。 相続放棄に関するコラムの一覧ページです。相続弁護士ナビでは相続に関するお役立ちコラムを掲載しております。コラムだけでなく相続が得意な弁護士の検索し、匿名でオンライン相談、メールでの24時間相談も可能。相続問題で悩んでいるなら「相続弁護士ナビ」にお任せください。 相続放棄をするためには、裁判所に相続放棄の申述書を提出し所定の流れに沿って手続きを行う必要があります。この記事では申述書の書き方や気をつけるべき注意点、または発生する費用などについて、ご紹介していきます。