[mixi]予防課の隠れ家 任意設置の消防設備について 自火報を任意設置した。5項イに該当する防火対象物に対して、消防用設備等点検報告は必要なのでしょうか? 根拠的なものがあったら教えてほしいのですが。 よろしくお願いします。 消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防長または消防署長に報告する義務があります。(消防法第17条、17条3の3、17条の4) 全くの任意設置であれば,点検報告義務はありません。 例えば,屋内消火栓設備の設置義務のない小規模マンションに屋内消火栓設備が設置されていても,点検報告する必要はありません。一般家庭に消火器を置いて,点検報告義務が生じないのと同じです。